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消費税とは、消費者が負担する消費税を、その消費者から預かった事業者が、消費者に変わり国・地方へ納める間接税です。
会社を経営していく上では、この消費税についてもよく理解しておく必要があります。
では、会社を設立すれば必ず消費税を納めなければならないのかというと、そうではありません。事業者の納税事務負担への配慮等により一定の小規模事業者については、納税義務が免除されます。
しかし、消費税の免税事業者になるためには、会社設立時にいくつか注意しておかなければいけないことがあります。
平成26年4月に、消費税率が8%へ増税され、また今後も増税が予定されていますので、これから会社を設立される方や設立して間もない方は、しっかり内容を理解して、免税事業者の期間を上手に活用しましょう。
免税事業者となる要件は次の通りです。
① 基準期間がない法人で、事業年度開始日の資本金の額又は出資の金額が
1000万円未満の場合
② 基準期間における課税売上高が1000万円以下の場合
③ 特定期間における課税売上高等のいずれかが1000万円以下の場合
※ 特定新規設立法人に該当する場合は課税事業者となります。
(下線部分については、クリックすると用語の意義が確認できます。)
会社を設立された場合は、基準期間がないため、原則として設立1期目と2期目は免税事業者になります。しかし、資本金を1000万円以上で設立された場合は、上記要件の①に該当せず、設立1期目、2期目ともに課税事業者となります。
免税事業者の期間を活用したい場合は、資本金1000万円未満で設立しましょう。
また、設立時は資本金が1000万円未満であっても、増資を行い、設立2期目の事業年度開始日において資本金が1000万円以上になった場合は、設立2期目が課税事業者となってしまいますので、増資をする際は時期にご注意ください。
以前は、消費税の免税事業者の判定というと、基準期間における課税売上高のみでの判定でしたので、原則設立1期目、2期目の2年間は免税事業者となれました。
しかし、平成25年1月1日以降、消費税の課税事業者の判定に特定期間での判定が設けられたため、設立1期目の特定期間における課税売上高が1000万円を超える場合等には、設立2期目が課税事業者になるケースがあります。
そこで、会社設立から半年間で1000万円を超える売上が見込まれ、また給与の支給も1000万円を超える見込みの場合には、会社設立時に設立事業年度が7ヶ月以下になるように決算日を決めるというのも一つの方法です。
こうすることで、設立1期目が短期事業年度に該当し、設立2期目を免税事業者とすることができます。その結果、最長1年7ヶ月の間、免税事業者となることができます。
ただ、決算日をいつにするかということは様々なことに影響がありますので、他の項目とあわせて検討することが必要です。
(決算日の検討についてのお役立ち情報は、「こちら」をクリックしてください)
建物や高額な機械装置など多額な設備投資予定がある場合や、輸出取引がメインとなっている場合などには、『仕入先などに対して支払った消費税』の方が、『お客様から預かった消費税』よりも多くなる場合があります。
この場合、課税事業者であれば消費税の還付を受けることができますが、免税事業者であれば、消費税の還付を受けることはできません。
そのため、免税事業者の方が有利か、課税事業者を選択して消費税の還付を受けた方が有利かを判断する必要があります。
この判断を行うためには、その後数年間の利益計画や投資計画を検討する必要があります。
というのも、課税事業者を選択(届出書による場合)した場合には、原則2年間(一定の要件に該当した場合はそれ以上の期間)は免税事業者に戻ることができないため、初年度だけでなく、課税事業者の期間全体での消費税額を検討する必要があるためです。
また、課税事業者を選択する場合は、前課税期間の末日(設立事業年度はその事業年度末日)までに届出書の提出が必要ですので、事前にしっかりシミュレーションを行っておきましょう。
(平成30年4月1日時点)
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