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特定期間とは次の期間をいいます。
前事業年度が8月以上である法人は、前事業年度開始の日から6月の期間。
前事業年度が7月以下である法人は、前々事業年度開始の日から6月の期間。
(前々事業年度が6月以下である場合や、基準期間に含まれる場合など、一定の場合は異なります)
基準期間がなく、事業年度開始の日の資本金の額又は出資の金額が1000万円未満の法人で、その法人の基準期間相当期間における課税売上高が5億円超の者が、その法人の発行済株式等の50%超を有する場合をいいます。
(平成30年4月1日時点)
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