大阪府/大阪市の新設法人なら、会社設立・創業時のサポートを得意とする山口俊文税理士事務所へお任せください。

〒542-0081 大阪市中央区南船場2-3-4 日宝長堀ビル705
長堀橋駅2B出口より徒歩1分

06-4708-6056

営業時間

受付時間:9:00~17:30

初回のご相談は無料です

お問合せフォームはこちら

基準期間

法人の場合、その事業年度の前々事業年度をいいます。

また、この前々事業年度が1年未満の場合は、その事業年度開始の日の2年前の日の前日から1年を経過する日までの間に開始した各事業年度を合わせた期間をいいます。

基準期間における課税売上高

次の金額をいいます。(基準期間が12ヶ月の場合)

基準期間における課税売上高 = (a) (b)

(a) その事業年度の基準期間中に国内において行った課税資産の譲渡等の税抜対価の額の合計額

(b) 基準期間中の売上に係る税抜対価の返還等の金額の合計額

 ※基準期間が免税事業者の場合は、税抜ではなく税込金額となります。

※課税資産の譲渡等は、事業として行った商品の販売、サービスの提供及び資産の貸付け等の取引のうち、消費税を課さないこととされる取引以外の取引のことをいいます。

また、基準期間における課税売上高には、輸出免税の規定の適用を受ける取引に係る課税資産の譲渡等の対価の額も含まれます。

特定期間における課税売上高等

1.特定期間

特定期間とは次の期間をいいます。

前事業年度が8月以上である法人は、前事業年度開始の日から6月の期間。

前事業年度が7月以下である法人は、前々事業年度開始の日から6月の期間。

(前々事業年度が6月以下である場合や、基準期間に含まれる場合など、一定の場合は異なります)

2.特定期間における課税売上高等

次の金額をいいます。   

特定期間における課税売上高 = 

その特定期間中に国内において行った課税資産の譲渡等の税抜対価の額の合計額

ⓑ特定期間中の売上に係る税抜対価の返還等の金額の合計額

※基準期間が免税事業者の場合は、税抜ではなく税込金額となります。

また、特定期間における課税売上高については、法人が特定期間中に支払った給与等の金額の合計額に代えることができます。

特定期間における課税売上高と給与等の金額のいずれの基準で判断するかは、事業者の選択に委ねられています。

特定新規設立法人

基準期間がなく、事業年度開始の日の資本金の額又は出資の金額が1000万円未満の法人で、その法人の基準期間相当期間における課税売上高が5億円超の者が、その法人の発行済株式等の50%超を有する場合をいいます。     

(平成30年4月1日時点)

 

会社設立される方へ

主に会社を設立される方・された方に有益な情報を掲載しています。

お役立ち情報はこちら

お客さまの声

当事務所のお客様アンケートです。

お客さまの声はこちら

顧問サービス

法人様、事業をされている個人事業主様向けの顧問契約コースです。

ニーズに応じた4つのコースと、セカンドオピニオンのサービスをご用意しています。

ご連絡先はこちら

山口俊文税理士事務所

06-4708-6056

06-4708-6056

yama-zeirishi@kkf.biglobe.ne.jp

大阪府大阪市中央区南船場2-3-4 日宝長堀ビル705

長堀橋駅2B出口より徒歩1分

営業時間:9:00~17:30
(土日祝祭日は除く)

お問合せは、お電話またはお問合せフォームよりお願いいたします。フォームでのお問合せは24時間受け付けております。