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法人の決算月は、3月決算や12月決算の会社が多くありますが、法人の決算月は1月~12月のどの月日にでもすることができます。
決算月はいつでもいいのですが、会社によっては、決算月をいつにするかによって様々な影響がでることがあります。より効率的に事業を行うためにも、決算月をいつにするか、しっかり検討しておきましょう。また、創業時に決めた決算月は、株主総会で変更することができます。事業の様子を見ながら決算月を変更することが可能ですので、ご安心ください。
売上の季節変動が大きい業種では、売上が大きく見込める時期の直前の月を決算月にすることがお勧めです。
そうすると、期首に計画以上の売上を獲得できた場合は、その後の1年間でしっかり節税対策が行えます。また、計画していた売上を獲得できなかった場合には、その後の1年間でしっかり黒字化対策を行えます。
逆に、売上が一番大きく見込めるときを決算月にしてしまうと、どちらの対策も1ヶ月などの短い期間で行わなければいけなくなります。
節税対策を行う場合でも、黒字化対策を行う場合でも、期間が長くある方がしっかりとした対策が行えます。
決算は、棚卸など通常の業務以外に決算に必要な業務が生じます。そのため、繁忙期と決算が重なり、忙しさのあまり本業に支障が出てしまうことを避けるために、繁忙期と決算期を分けることも一つの方法となります。
法人税や消費税は、決算から2ヶ月以内に納税が必要になります。
この納税時期が賞与支給時期や源泉所得税の納期の特例納付の時期(1月と7月)などの多額の支出がある時期と重なると、資金繰りの面で苦しくなる可能性があります。そのため、あらかじめ支出が大きくなると分かっている月と法人税や消費税の納税時期が重ならないように、決算月を決めることも一つの方法です。
資本金1000万円未満の法人の場合、基準期間のない設立事業年度とその翌事業年度は、原則消費税の納税義務が免除されます。したがって、この免税期間を最大限利用できるように決算月を決めるのもいいでしょう。
最大2年間の免税期間を利用できるため、設立事業年度がなるべく長くなるように決算月を決めると有利になります。
この場合、原則2期目から消費税の課税事業者となります。
しかし、設立事業年度が7ヶ月以下の場合は、2期目も消費税の免税事業者となることができます。
したがって、この場合は設立事業年度が7ヶ月以下になるように決算月を決めると、最大1年7ヶ月の間、免税期間を利用できます。
(平成30年4月1日時点)
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