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会社を設立された場合には、各役所へ設立届出書などを提出する必要がありますが、この中には提出が任意のものがあります。(詳細は、「会社設立時の届出一覧」をご確認ください。)
その中で特に注意しておいていただきたいものが、『青色申告承認申請書』です。
この申請書を提出すると、税務上の各種特典を受けることができるようになります。
これらの特典はメリットが大きなものばかりなので、ぜひ期限内に提出しておくようにしましょう。
ちなみに青色申告のデメリットはほぼありません。
青色申告の場合は、複式簿記により記帳し、定められた帳簿書類を保存する必要がありますが、会社を経営していく上では、当然必要になるものですので、ぜひ青色申告の承認を受けておきましょう。
下記の①か②のいずれか早い日までに、納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
①設立の日から3か月を経過した日の前日
②最初の事業年度終了の日の前日
次のような各種特典を受けることができます。
各事業年度開始の日前9年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額を、9年間繰り越すことができます。(資本金1億円超の法人などについては、一定の制限があります。また、平成29年4月1日以後に開始する事業年度において生ずる欠損金額の繰越期間は10年とされています。)
この繰越控除で欠損金額を繰り越していれば、黒字になった時にその繰越された欠損金額と相殺され、税金が抑えられることになります。特に会社設立当初は赤字を計上することも多いので、その赤字を繰り越せるこの特典だけでも、青色申告を行うメリットは十分かと思います。
前期が黒字で納税をしていた法人が、今期が赤字になった場合、前期に納税した法人税の還付を受けることができます。これにより、納税した金額を上限として、一定額が戻ってくるため、資金繰りが楽になります。
ただ、欠損金の繰戻し還付を行うと、税務調査に入られる可能性が高くなりますので、その点も考慮して、還付請求を行うか、欠損金を繰越すかを検討することになります。やはり税務調査で数日の時間がとられてしまうのは、事業へも影響しますので、翌期以降の見込みによっては還付請求を行わないというのも一つの方法です。
青色申告書を提出している中小企業者等が、取得価額10万円以上30万円未満の減価償却資産を取得した場合は、その支払った事業年度にその全額を費用として計上することができます。(1年間で合計300万円が上限となっています。)
上記以外の法人では、10万円以上の減価償却資産は、その支払った事業年度に全額を費用計上することはできず、固定資産として管理し、毎期一定額を減価償却費として費用計上していくことになります。
税額控除
税額控除とは、一定の方法で計算した金額を法人税額そのものから直接控除するものです。計算された金額を法人税額からそのまま差し引くため、納付する税金を少なくすることができます。
税額控除には、所得拡大促進税制や研究開発税制、その他いくつかありますが、ここでは一例として所得拡大促進税制を挙げさせていただきます。
≪所得拡大促進税制≫
雇用者への給与等支給額を一定の割合以上に増加させた場合等要件を満たしたときは、その雇用者給与等増加額の15%以上を法人税額から直接控除することができます。 (控除できる金額は、税額の20%が上限になっています。)
特別償却
建物や自動車、機械などの資産を減価償却資産といいます。この減価償却資産は、少額のものを除き、購入した年度に全額を費用にすることはできず、各償却方法に基づき計算された金額を毎期費用として計上していきます。
特別償却とは、上記の普通償却額に加えて、計算した一定額を特別に費用として上乗せできることをいいます。つまり、費用計上を早期に行うことができます。償却期間トータルでの税金は軽減できませんが、早期に費用計上できるため、税金の繰り延べ効果があります。
特別償却の適用を受けるものの中には、上記「税額控除」との選択適用が認められているものがあります。どちらが有利になるかは会社ごとに異なりますので、しっかりとした選択が必要になります。
(平成30年4月1日時点)
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