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登記が完了した後は、税務署、都道府県、市町村に税務に関する様々な届出を提出しなければなりません。
これらの届出は、いつまでに提出しなければいけないという期限が定められています。
設立後は事業の立ち上げでお忙しいと思いますが、期限を過ぎると利用できない特典などもありますので、期限内に提出を行うようにしましょう。
提出期限 | 設立登記の日から2か月以内 |
添付書類 | ・定款の写し等 ・株主等の名簿の写し ・設立時における貸借対照表 |
備考 | 会社の名前や決算期などの概要を税務署に知らせるための届出です。 これを提出することにより、納付書等が税務署から送ってもらえるようになります。 |
関連リンク | https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/ts001.pdf |
提出期限 | 最初の事業年度終了の日の前日 又は 設立の日から3か月を経過した日の前日のいずれか早い方の日 |
添付書類 | ― |
備考 | この申請書を提出していれば、赤字が生じた場合に、その赤字を翌期以降9年間繰り越すことができ、翌期以降の黒字と相殺することができます。 (平成29年4月1日以後に開始する事業年度において生ずる欠損金額の繰越期間は10年となります。) このほかにも、色々な特典がありますので、提出されることをお勧めしています。 |
関連リンク | http://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/ts050.pdf |
提出期限 | 事務所等開設日から1か月以内 |
添付書類 | ― |
備考 | 法人が新たに給与の支払いを始めて、給与等の支払い金額から差し引いた源泉所得税等を納付するために必要な届出です。 源泉所得税の納付期限は、原則として給与等を実際に支払った月の翌月10日までとなっています。 |
関連リンク | http://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/2801h009.pdf |
提出期限 | 特に定められていません。 (原則として提出した日の翌月に支払う給与等から適用されます) |
添付書類 | ― |
備考 | 給与の支給人員が常時9人以下の法人は、この申請書を提出することによって、源泉徴収した所得税等を半年分まとめて納付することができます。 その年の1月から6月までの源泉所得税等は、7月10日、7月から12月までの源泉所得税等は、翌年1月20日が、それぞれの納付期限になります。 |
関連リンク | http://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/2802h249.pdf |
提出期限 | 設立後最初に到来する確定申告期限 |
添付書類 | ― |
備考 | 特に提出する必要はなく、法人が有する棚卸資産を法定評価方法である最終仕入原価法以外の評価方法で棚卸資産の評価を行いたい場合に提出をします。 (最終仕入原価法とは、商品の種類ごとに最後に仕入れた時の単価を残っている在庫数量に乗ずる方法をいいます。) 届出書を提出しない場合は、最終仕入原価法により評価を行います。 |
http://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/ts066.pdf |
提出期限 | 設立後最初に到来する確定申告期限 |
添付書類 | ― |
備考 | 特に提出する必要はなく、会社が保有している減価償却資産について、法定償却方法以外の償却方法で減価償却資産の評価を行いたい場合に提出をします。 (法定償却方法とは、建物は定額法、建物以外の有形減価償却資産は定率法、他をいいます。なお、平成28年4月1日以後取得の建物付属設備・構築物の法定償却方法は定率法から定額法に改正されています。) 届出書を提出しない場合は、法定償却方法により評価を行います。 |
関連リンク | http://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/ts076.pdf |
提出期限 | 設立後最初に到来する確定申告期限 |
添付書類 | ― |
備考 | 特に提出する必要はなく、有価証券を取得し、有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法を移動平均法か総平均法かの選択を行いたい場合に提出をします。 届出書を提出しない場合は、移動平均法を選択したことになります。 |
関連リンク | http://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/ts068.pdf |
提出期限 | 申告期限の延長の特例を最初に受けようとする事業年度終了の日 |
添付書類 | ― |
備考 | 監査等の理由により決算が確定しない場合等の理由で、今後申告期限までに確定申告書を提出できない常況にある時で、申告期限の延長の特例の申請をしようとする場合に提出します。 |
関連リンク | http://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/ts046.pdf |
【個人事業者が株式会社等の法人に成り代わったとき(法人成りの場合)】
提出期限 | 開廃業の日から1か月以内 |
添付書類 | ― |
備考 | 個人事業者が株式会社等の法人に成り代わった場合(法人成り)に、個人事業を廃止するために提出する届出です。 法人成りをされた方は、その年度の所得税の確定申告も必要になりますので、ご注意ください。 |
関連リンク | http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/05.pdf |
【個人事業者が株式会社等の法人に成り代わったとき(法人成りの場合)】
提出期限 | 青色申告を取りやめようとする年の翌年3月15日まで |
添付書類 | ― |
備考 | 所得税の申告時に青色申告の承認を受けていた方が、法人成りにより個人事業を廃止された場合に行う手続きです。 |
関連リンク | http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/12.pdf |
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提出期限 | 各地方公共団体により異なります。 (大阪府・大阪市の場合、共に設立の日又は事務所設置の日から2か月以内) |
添付書類 | ・定款の写し ・登記簿謄本(履歴事項全部証明書) ・株主名簿の写し等 |
備考 | 会社の名前や決算期などの概要を地方公共団体に知らせるための届出です。 これを提出することにより、納付書等が地方公共団体から送ってもらえるようになります。 |
関連リンク | http://www.pref.osaka.lg.jp/annai/menkyo/detail.php?recid=3677(大阪府) http://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000006464.html(大阪市) |
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(大阪府の年金事務所管轄はこちら)
http://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.files/25osaka.pdf
提出期限 | 事実発生から5日以内 |
添付書類 | 法人(商業)登記簿謄本 |
備考 | 常時従業員(事業主のみの場合を含む)を使用する法人事業所は、厚生年金保険及び健康保険の加入が法律で義務付けられています。 事業所を設立し、厚生年金保険及び健康保険(協会けんぽ)の適用を受けようとする場合に提出をします。 |
関連リンク | http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/jigyosho/20150311.html |
提出期限 | 事実発生から5日以内 |
添付書類 | 原則ありませんが、例外として添付書類が必要となる場合があります。 |
備考 | 新たに健康保険及び厚生年金保険に加入すべき者が生じた場合に提出をします。 (役員のみの場合も含まれます。) |
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20150422.html |
提出期限 | 事実発生から5日以内 |
添付書類 | ― |
備考 | 従業員の家族に健康保険(協会けんぽ)の被扶養者になるための条件を満たす人が生じた場合や、被扶養者であった人が扶養から外れるようになった等の場合に提出をします。 |
関連リンク | http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20150407-01.html |
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(大阪府の労働基準監督署等はこちら)
http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/osaka/
提出期限 | 事業開始日又は適用事業に該当した日の翌日から起算して10日以内 |
添付書類 | 法人登記簿謄本 |
備考 | この届出を提出することにより、今後労働関係の手続きをするたびに必要となる労働保険番号が付されます。 下記の届出は、この成立届を提出した後でなければ受け付けてはもらえないので、提出する順番にご注意ください。 |
関連リンク | http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_2.htm |
提出期限 | 事業開始日又は適用事業に該当した日の翌日から起算して50日以内 |
添付書類 | ― |
備考 | 概算保険料の手続きは、保険関係成立届の手続きの後に行うか、又は同時に行われることになります。 提出期限までに提出をし、概算保険料を納めます。 |
関連リンク | http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_2.htm |
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提出期限 | 事業所を設置した日の翌日から起算して10日以内 |
添付書類 | ・監督署の受理印のある労災保険関係成立届の事業主控え ・会社の登記簿謄本 ・出勤簿、労働者名簿、賃金台帳、源泉徴収簿など |
備考 | 従業員を採用した場合に、雇用保険の適用事業所となったことを届け出るための届出です。 保険関係成立届の手続きを行った後に提出をします。 |
関連リンク | http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_2.htm |
提出期限 | 採用した日の翌月10日以内 |
添付書類 | 労働者の賃金台帳や労働者名簿、出勤簿等が必要な場合があります。 |
備考 | 雇用保険の被保険者となる従業員を採用した場合に、提出をする届出です。 保険関係成立届の手続きを行った後に提出をします。 |
関連リンク | http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_2.htm |
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