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会社設立時の資本金はいくらにすべきか

以前は、株式会社を設立しようと思えば、資本金が1000万円以上必要でした。

しかし、会社法施行により最低資本金規制が廃止され、現在は資本金がいくらであっても会社を設立することができるようになりました。極端な例ですと、資本金1円でも会社設立が可能になっています。

しかし、極端に少ない資本金での会社設立はあまりお勧めできません。

ここでは、資本金を決める際に検討が必要なことをご紹介させていただきますので、ご参考にしていただければと思います。

対外的な信用

資本金は対外的な信用の一つの目安とされています。

例えば、許認可が必要な場合には、資本金○○円以上という要件を設けているものがあります。

また、会社によっては、資本金が○○円以上の会社としか取引しないと決めているケースや、資本金に応じて取引に条件を付けているケースもあります。

特に、会社を設立してから数期間は、過去の実績が少なく、信用の目安として資本金が重視されることがありますので、ご注意ください。

元手としての資本金

資本金というのは、事業を行っていく上での元手となるものです。

融資を受けない前提であれば、この資本金で、設立費用、初期投資、さらに事業が順調にまわりだすまでの運転資金を確保しておく必要があります。

資金が足りなくなったときは、個人の資金を会社へ貸し付ければいいと考えられるかもしれません。ですが、そういった状況であれば、すぐに債務超過(負債が資産を上回る状況)になり、信用力が大幅に低くなるので注意が必要です。

創業融資に与える影響

創業時に融資を考えている場合も資本金の額に注意が必要です。

創業時の融資では、多くの場合、資本金の2倍程度が上限となります。

極端に少ない資本金で会社を設立すると、必要な融資が受けられない可能性があるので、注意しましょう。

 

 

では、資本金は大きければ大きいほどいいのでしょうか?

先に結論を言いますと、資本金は可能な範囲で大きく、ただ、1000万円未満で設立することをお勧めします。

その理由についてご紹介させていただきます。

可能な範囲で大きくとは?

当然、資本金は大きいほど信用も高く、会社の運転資金も潤沢になります。しかし、あまりこだわりすぎてしまうと、なかなか起業できず、ビジネスチャンスを逃してしまうこともあるかもしれません。

また、資金の大半を資本金として出資してしまうと、個人の生活に影響がでてしまうこともあり得ます。

資本金は一度出資をすれば減資でもしない限りは、個人には戻ってきません。また、会社設立時は役員報酬を高く設定しづらいケースもあります。

もし会社から個人へ役員報酬以外で資金を引き出してしまうと、会社から個人への貸付金となり、税務上も対外的信用面からもあまりよくありません。

したがって、会社設立時の資本金としては設立費用、初期投資、当面の運転資金(36ヶ月程度)を目安に検討されることがいいと思います。

またその際に、個人としての生活に必要な資金も数か月分は用意しておくと安心かもしれません。

なぜ資本金は1000万円未満がいいのか?

まず、大きくは資本金1億円以下の場合、中小法人として軽減税率の適用などいくつかの優遇措置を受けることができます。(大法人の子会社など一定の法人を除く)

資本金1億円超で会社設立される方は少ないかと思いますので、この場合は省略させていただきますが、資本金1000万円というラインでも税務上の取り扱いが変わるものがあります。

特に①の消費税の納税義務免除については影響が大きいので、資本金1000万円未満で設立できないかを検討しておきましょう。

①消費税が最大2年間免税

消費税の納税義務は、原則、基準期間の課税売上が1千万円超かどうかで決まります。基準期間とは前々事業年度をいい、会社設立から2期間はこの基準期間が存在しないことになり、原則免税事業者となります。

しかし、事業年度開始時点での資本金が1000万円以上の場合には免税の規定が適用されず、課税事業者となってしまいます。

消費税の納税義務が免除されるということは、税負担が大きく減る可能性がありますので、この点だけでも資本金1000万円未満にするメリットは大きいのではないでしょうか。

②地方税の均等割

法人税は赤字であればかかりませんが、地方税は赤字であっても均等割という税金が発生します。これは法人の資本金等の額と従業員数をもとに算定されます。

そして、この均等割が高くなる最初のラインが資本金1000万円となっています。

大阪府と大阪市の例を記載していますが、1000万円超になるだけでも結構な税負担が増えることがわかるかと思います。

法人府民税均等割り【大阪府】

法人等の区分

均等割(年額)

平成13年4月1日から平成31年3月31までの間に開始する事業年度

資本金等の額が1千万円以下である法人など

20,000円

資本金等の額が1千万円を超え1億円以下の法人75,000円
資本金等の額が1億円を超え10億円以下の法人260,000円
資本金等の額が10億円を超え50億円以下の法人1,080,000円
資本金等の額が50億円を超える法人1,600,000円
法人の均等割りの税率【大阪市】

法人の区分

従業者の数の

合計額

税率(年額)
1

(1)法人税法第2条第5号に規定されている公共法人で均等割が課税されるもの

(2)地方税法第294条第7項に規定する公益法人等で均等割が課税されるもの

(3)人格のない社団または財団で収益事業又は法人課税信託の引き受けを行うもの

(4)一般社団法人・一般財団法人(非営利型を除く。)

(5)法人で資本金の額または出資金の額を有しないもの

従業員数に関わらず50,000円

2資本金等の額が1,000万円以下の法人

50人以下

50人超

50,000円

120,000円

3資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下である法人

50人以下

50人超

130,000円

150,000円

4資本金等の額が1億円を超え10億円以下である法人

50人以下

50人超

160,000円

400,000円

5資本金等の額が10億円を超え50億円以下である法人

50人以下

50人超

410,000円

1,750,000円

6資本金等の額が50億円を超える法人

50人以下

50人超

410,000円

3,000,000円

最後にもう一度結論です。

会社設立時の資本金はいくらにすべきか?

可能な範囲で大きく、税務上のメリットを考えるなら

1000万円未満が有利です。

(平成30年4月1日時点)

 

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