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業績が思った以上に良かった場合には、「役員に賞与を支給しよう!」とお考えの経営者もいらっしゃると思います。
ですが、役員賞与も役員報酬と同様に、会社の経費と認められるためには、いくつかの要件をクリアしておく必要があります。
そのため、届出を提出していない場合は、当然役員賞与を損金とすることはできませんし、届出をしている場合であっても、支給日や支給額を変えてしまったときは、原則として損金とすることができません。
しかも役員賞与は損金にならない場合でも、当然個人には所得税・住民税・社会保険料がかかるため、法人税とあわせて、多額の税負担が生じてしまいます。
このような不利益を受けないためにも、役員賞与の支給を検討される場合は、事前に顧問税理士に相談しましょう。
(注)2期目以降は、原則、下記のいずれか早い日が提出期限になります
(平成30年4月1日時点)
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