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役員賞与は損金になる?

業績が思った以上に良かった場合には、「役員に賞与を支給しよう!」とお考えの経営者もいらっしゃると思います。

ですが、役員賞与も役員報酬と同様に、会社の経費と認められるためには、いくつかの要件をクリアしておく必要があります。

その主な要件は、次の2つです。
  • 設立の日から2か月以内注)に、その決定した金額等を記載した事前確定届出給与に関する届出を納税地の所轄税務署長に提出すること(設立1期目)
  • 事前に届け出た日に、届け出た金額を支給すること

 

そのため、届出を提出していない場合は、当然役員賞与を損金とすることはできませんし、届出をしている場合であっても、支給日や支給額を変えてしまったときは、原則として損金とすることができません。

しかも役員賞与は損金にならない場合でも、当然個人には所得税・住民税・社会保険料がかかるため、法人税とあわせて、多額の税負担が生じてしまいます。

このような不利益を受けないためにも、役員賞与の支給を検討される場合は、事前に顧問税理士に相談しましょう。

 

(注)2期目以降は、原則、下記のいずれか早い日が提出期限になります

  1. 株主総会等の決議により「賞与を支給をする旨の定め」をした日(同日が職務の執行を開始する日後である場合にあっては、当該開始する日)から1月を経過する日
  2. 会計期間開始の日から4月を経過する日

(平成30年4月1日時点)

 

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