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会社設立時は役員報酬の支給にご注意ください

会社を設立された時は、まず事業を軌道に乗せることに必死で、ご自身の役員報酬については、「利益がある程度でてから支給しよう!」と、お考えの経営者もいらっしゃると思います。

ですが、そのお考えですと、役員報酬を支給しても、損金(会社の経費)として認められない可能性があります。

役員報酬が会社の経費として認められるためには、いくつかの要件をクリアしておく必要があります。

その主な要件は次の2つです。
  • 設立の日から3か月以内に決定していること(設立1期目)
  • その決定した金額を毎月同額支給していること(注)

 

つまり、原則として、その事業年度の途中で、会社が儲かったから役員報酬を増やしたり、赤字になりそうだから役員報酬を下げたりというように、役員報酬を変更してしまうと一部の役員報酬が損金(経費)として計上されなくなってしまいます。

 

また、役員報酬には、日割り計算という考え方はありません。

設立した日が月の途中だったため、最初に決定した役員報酬を日割りにした場合は、最初に支給した日割り分の額が、定期同額の給与として扱われ、それ以上の金額は損金(経費)として認められなくなってしまいます。

 

このように役員報酬には、会社設立から3か月以内に決定して支給を開始し、支給する金額は原則毎月同額でなければならないというルールがあります。

そのため、できるだけ最適な役員報酬を決めるためには、事業計画をたてることはもちろん、法人税や個人の所得税・社会保険料の負担などのバランスを見て事前に検討しておくことが大切になります。

当事務所では、事業計画の作成支援や、法人と個人の税金・社会保険料の負担なども考慮して役員報酬のシミュレーションも行っていますので、お気軽にご相談くださいませ。

 

(注)法人税法では、支給時期が1月以下の一定の期間と定められているため、1週間毎の支給なども可能です。ただ、実際は月ごとの支給が多いため、ここでは毎月と記載させていただいています。

(平成30年4月1日時点)

 

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